世界大百科事典(旧版)内の手付損倍返しの言及
【手付】より
…たとえば,買主が売主に10万円の手付を交付している場合に,買主としては10万円の手付を放棄することによって契約を解除することができ,また,売主は買主に受領した手付の2倍額たる20万円を返還することによって(したがって,売主の実質的負担は10万円である)契約を解除することができる。この関係を〈手付損倍返し〉ということもある。なお,証約手付は手付としての最低限の効力と解されており,他の手付の種類と矛盾するものではない。…
※「手付損倍返し」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」