世界大百科事典(旧版)内の手形の変造の言及
【偽造手形】より
…他人の名義をいつわり,または仮設人の名称を使用して手形行為(振出し,裏書,保証,引受けまたは参加引受け)を行うことを手形の偽造といい,偽造の手形行為のある手形を偽造手形という。手形の偽造は,例えばBがAの許しをえないでAの振出人としての署名(記名捺印(なついん)を含む。以下同じ)を手形に記載し,これをA振出しの手形として流通させる場合である。これに対して,BがAの許しをえないで〈A代理人B〉などと記載して手形行為をするのは無権代理であって,偽造ではない。…
※「手形の変造」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」