手形法・小切手法の統一(読み)てがたほうこぎってほうのとういつ

世界大百科事典(旧版)内の手形法・小切手法の統一の言及

【国際商法】より

…ただ傭船契約,箇品運送契約,海上保険契約における準拠法指定の黙示意思の探求については明文の規定がないから,旗国法,営業所所在地,運送区間,契約締結地などを総合的に考慮して決定するほかはなかろう。(5)手形,小切手 1930年および31年のジュネーブ条約(日本も批准し1933年公布)により,ヨーロッパ大陸法系諸国では,手形法・小切手法の統一が実現したが,全世界的統一にまでは至らなかった。同条約の作成に際しては,併せて国際私法の統一も行われたが,日本の手形法88条以下,小切手法76条以下はその成果である。…

※「手形法・小切手法の統一」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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