世界大百科事典(旧版)内の手目博奕の言及
【詐欺】より
…〈かたり〉の手段として一定の物の偽造・変造やその行使,官職・身分の詐称等をともなうことがあるが,《公事方御定書》には,〈謀書謀判〉(文書偽造,印章偽造)は引回しのうえ獄門,〈似せ金銀〉(通貨偽造)は引回しのうえ磔(はりつけ),〈似せ秤,似せ桝〉は引回しのうえ獄門,〈似せ朱墨〉は家財取上げ所払,〈似せ薬種〉は引回しのうえ死罪,〈似せ役〉(官名等の詐称)は死罪,〈似せ家主,五人組〉をつくって出訴するものは敲(たたき),名を替えて奉公人の請(うけ)に立つものは江戸十里四方追放などとする規定がみえる。そのほか不動産の〈二重質・二重書入(かきいれ)〉は関係者それぞれに中追放等を科し,商品の〈二重売〉は盗罪に準じて代金10両以上を死罪,未満を入墨敲とし,また新規の神事・仏事を行ったり,〈奇怪異説〉を触れて人を集めるものは所払や江戸払等に処し,〈手目(てめ)博奕〉(詐欺賭博)も通常の博奕より重く遠島とされている。ひとりで複数の犯罪を犯してこれらの処罰規定が競合する場合には,そのうちもっとも重い刑罰1個だけを科した(吸収主義Absorptionsprinzip)。…
※「手目博奕」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」