手続的保障原則(読み)てつづきてきほしょうげんそく

世界大百科事典(旧版)内の手続的保障原則の言及

【租税】より

…日本国憲法84条も〈あらたに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする〉と定めて租税法律主義を宣明している。 租税法律主義の内容としては,(1)課税要件(それが充足されることによって納税義務が成立するための要件)と租税の賦課・徴収の手続は法律で定めるべきこと(課税要件法定主義),(2)課税要件および賦課・徴収の手続に関する定めはなるべく一義的で明確であるべきこと(課税要件明確主義),(3)税務行政庁は納税者によって取扱いを区々にすることなく,法律で定めたとおりの税額を徴収しなければならないこと(合法性原則),(4)租税の賦課・徴収は適正な手続で行われるべきこと(手続的保障原則),(5)過去の完結した事実にさかのぼって新たに課税したり,増税したりすることは許されないこと(遡及(そきゆう)立法禁止原則),(6)違法な租税の賦課・徴収に対して納税者に十分な権利保障が与えられるべきこと,の6点を挙げることができる。なお,地方税については,賦課・徴収は地方議会の定める条例にもとづいて行われなければならないとされている(これを地方税条例主義という)。…

※「手続的保障原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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