打渡し(読み)うちわたし

世界大百科事典(旧版)内の打渡しの言及

【使節遵行】より

…勝訴人への所領の引渡しや違乱押妨の排除などが多い。この行為の完了を〈打渡し〉という。幕府の全国統治にとって裁許事項の徹底は不可欠のことであった。…

※「打渡し」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android