扶養方式(読み)ふようほうしき

世界大百科事典(旧版)内の扶養方式の言及

【社会保障】より

…公的扶助がそれである。 第3は扶養方式とよばれているものであり,特定の国家的・社会的目的のために,資力調査や保険料拠出を前提とせずに一般財源によって給付を行おうという扶養原理にもとづく方式であり,児童手当,恩給,老齢福祉年金などがこれに属している。これは社会的必要性を根拠にしているが,公的扶助の場合のように経済的ニーズだけを考慮しているわけではない。…

※「扶養方式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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