世界大百科事典(旧版)内の承認統計の言及
【統計】より
…国の機関および地方公共団体等が行うその他の統計調査について一定規模以上のものは,統計報告調整法により実施者は総務庁長官の承認を得なければならないことが規定されている。その手続を経て行われる統計を承認統計という。このような手続のなかで統計調査の総合調整を行う機関として,総務庁統計局に統計基準部があり,また統計審議会が設置されている。…
※「承認統計」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」