把笏之色(読み)はしゃくのしき

世界大百科事典(旧版)内の把笏之色の言及

【把笏】より

…日本では,大宝令まで把笏の規定がなかったと推測され,養老衣服令で初めて把笏が規定されたが,実態的には大宝令制下719年(養老3)2月,はじめて職事官(しきじかん)に把笏が命ぜられ,五位以上の貴族官僚は牙笏(げのしやく),六位以下は木笏(もくしやく)をもつと区別された。そして同年6月における把笏身分の範囲拡大をはじめとして,しだいに身分を降して範囲が広げられたが,その把笏身分の範囲にある官僚・職員たちを〈把笏之色(はしやくのしき)〉とよび,範囲外の職員と区別された。把笏制は,その後長く維持されたが,威儀を備えるとともに,平安時代にも備忘録的な目的に用いられた例がみえる。…

※「把笏之色」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

戒厳令

一般的には指定地域で、国の統治権の全部または一部を軍に移行し、市民の権利や自由を保障する法律の一部効力停止を宣告する命令。戦争や紛争、災害などで国の秩序や治安が極度に悪化した非常事態に発令され、日本...

戒厳令の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android