把笏之色(読み)はしゃくのしき

世界大百科事典(旧版)内の把笏之色の言及

【把笏】より

…日本では,大宝令まで把笏の規定がなかったと推測され,養老衣服令で初めて把笏が規定されたが,実態的には大宝令制下719年(養老3)2月,はじめて職事官(しきじかん)に把笏が命ぜられ,五位以上の貴族官僚は牙笏(げのしやく),六位以下は木笏(もくしやく)をもつと区別された。そして同年6月における把笏身分の範囲拡大をはじめとして,しだいに身分を降して範囲が広げられたが,その把笏身分の範囲にある官僚・職員たちを〈把笏之色(はしやくのしき)〉とよび,範囲外の職員と区別された。把笏制は,その後長く維持されたが,威儀を備えるとともに,平安時代にも備忘録的な目的に用いられた例がみえる。…

※「把笏之色」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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