投票の秘密を害する罪(読み)とうひょうのひみつをがいするつみ

世界大百科事典(旧版)内の投票の秘密を害する罪の言及

【選挙犯罪】より

…これらの犯罪においては被買収者も処罰される(221条1項4号・5号,223条1項3号,223条の2‐1項,148条の2‐2項)。選挙妨害罪としては,暴行,不正な方法,利害関係を利用した威迫等による自由妨害罪(225条),投票の秘密を害する罪(226条2項,227条,228条),兇器携帯罪(231条)がある。刑事犯的なものとしてはほかに,候補者に関する虚偽事項公表罪(235条,235条の2‐1号,235条の3‐1項),投票数増減罪等の投票に関する罪(236条,237条,237条の2),選挙犯罪の煽動罪(234条)をあげることができる。…

※「投票の秘密を害する罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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