投票数増減罪(読み)とうひょうすうぞうげんざい

世界大百科事典(旧版)内の投票数増減罪の言及

【選挙犯罪】より

…選挙妨害罪としては,暴行,不正な方法,利害関係を利用した威迫等による自由妨害罪(225条),投票の秘密を害する罪(226条2項,227条,228条),兇器携帯罪(231条)がある。刑事犯的なものとしてはほかに,候補者に関する虚偽事項公表罪(235条,235条の2‐1号,235条の3‐1項),投票数増減罪等の投票に関する罪(236条,237条,237条の2),選挙犯罪の煽動罪(234条)をあげることができる。 行政犯的選挙犯罪としては,選挙費用取締規定違反の罪(246~250条)と各種の選挙運動取締規定違反の罪が重要である。…

※「投票数増減罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

2022年度から実施されている高校の現行学習指導要領で必修となった科目。実社会や実生活で必要となる国語力の育成を狙いとし、「話す・聞く」「書く」「読む」の3領域で思考力や表現力を育てる。教科書作りの...

現代の国語の用語解説を読む