世界大百科事典(旧版)内の投票数増減罪の言及
【選挙犯罪】より
…選挙妨害罪としては,暴行,不正な方法,利害関係を利用した威迫等による自由妨害罪(225条),投票の秘密を害する罪(226条2項,227条,228条),兇器携帯罪(231条)がある。刑事犯的なものとしてはほかに,候補者に関する虚偽事項公表罪(235条,235条の2‐1号,235条の3‐1項),投票数増減罪等の投票に関する罪(236条,237条,237条の2),選挙犯罪の煽動罪(234条)をあげることができる。 行政犯的選挙犯罪としては,選挙費用取締規定違反の罪(246~250条)と各種の選挙運動取締規定違反の罪が重要である。…
※「投票数増減罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」