担保的効力(読み)たんぽてきこうりょく

世界大百科事典(旧版)内の担保的効力の言及

【裏書】より

…さらに形式的資格者である所持人から手形の裏書譲渡を受ける者は,たとえその裏書人が盗人などのように無権利者であったとしても,その事実を知らずかつ知らないことに重過失がなかった場合には,完全な手形上の権利者になりうる(手形の善意取得)。第3に,裏書人は,手形に本来支払いをなすべき者(約束手形の振出人,為替手形の支払人・引受人)が支払いを拒絶したときには,支払いをして手形を受け戻す義務がある(担保的効力)。裏書人のこの義務を遡求義務または償還義務と呼ぶ。…

※「担保的効力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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