世界大百科事典(旧版)内の拒差紙の言及 【差紙】より …これには〈尋之儀有之間,来ル何月何日朝何時,村役人差添,可罷出候,若於不参は可為越度者也〉のような文言がしたためられていた。差紙による召喚に応じないことを〈拒差紙(さしがみをこばむ)〉といい,《公事方御定書》では所払の刑に処せられることになっていた。【笠谷 和比古】。… ※「拒差紙」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by