世界大百科事典(旧版)内の拒差紙の言及
【差紙】より
…これには〈尋之儀有之間,来ル何月何日朝何時,村役人差添,可罷出候,若於不参は可為越度者也〉のような文言がしたためられていた。差紙による召喚に応じないことを〈拒差紙(さしがみをこばむ)〉といい,《公事方御定書》では所払の刑に処せられることになっていた。【笠谷 和比古】。…
※「拒差紙」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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