世界大百科事典(旧版)内の持分複数主義の言及
【株式】より
…株主の地位は,均一の割合的単位をとることが要求され(商法202条1項参照),したがって,各株の包含する権利は原則として(例外は後述する〈数種の株式〉の場合)同一である。株主はこのように均一の株式を複数有することができる(持分複数主義)。このように株主の地位を均一の割合的単位としたのは,個性を捨象して多数の者を容易に会社に参加させることができるようにするためである。…
※「持分複数主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」