世界大百科事典(旧版)内の持分買取請求権の言及
【株式買取請求権】より
…多数決による決議の成立を認めつつ,決議に反対する少数株主に投下資本の回収という経済的救済を与えるため,アメリカ法にならい,1950年の商法改正で,とくに認められた権利である。有限会社の社員に認められている持分買取請求権も同種のものである(有限会社法41,63条)。株主に買取請求権を認めることについては,投下資本の回収は株式の譲渡によればよい,株金の払戻しを認めることになる,悪質株主(総会屋)に不当に行使されるおそれがある,などの理由から,これを疑問視する見解もあるが,株式を市場で換価処分できない閉鎖的な会社が多数存在している日本の現実からみて,その意義は無視できないものとなっている。…
※「持分買取請求権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」