世界大百科事典(旧版)内の指定弁護士の言及
【起訴】より
…そもそも検察官は公訴権行使のために設けられた機関であるから,検察官が公益の代表者として起訴を独占するのは必然的な方向であるが,日本ではその度合いがとくに高い。すなわち,公務員の職権濫用罪に関する〈裁判上の準起訴手続〉(〈付審判請求手続〉ともいう)において,裁判所の決定により公訴提起があったものとみなされ,検察官の職務を行う弁護士(いわゆる〈指定弁護士〉)が公訴の維持にあたるのが,唯一の例外である(刑事訴訟法262~269条)。これは,検察官が不当に起訴しない場合の弊害を防ぐため,起訴独占主義を修正したものである。…
※「指定弁護士」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」