指定弁護士(読み)していべんごし

世界大百科事典(旧版)内の指定弁護士の言及

【起訴】より

…そもそも検察官は公訴権行使のために設けられた機関であるから,検察官が公益の代表者として起訴を独占するのは必然的な方向であるが,日本ではその度合いがとくに高い。すなわち,公務員の職権濫用罪に関する〈裁判上の準起訴手続〉(〈付審判請求手続〉ともいう)において,裁判所の決定により公訴提起があったものとみなされ,検察官の職務を行う弁護士(いわゆる〈指定弁護士〉)が公訴の維持にあたるのが,唯一の例外である(刑事訴訟法262~269条)。これは,検察官が不当に起訴しない場合の弊害を防ぐため,起訴独占主義を修正したものである。…

※「指定弁護士」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む