捕物(読み)トリモノ

世界大百科事典(旧版)内の捕物の言及

【吟味筋】より

…この下吟味(したぎんみ)にはとくに法的規制もなかったので,不正不当な取扱いもありえた。犯罪者の逮捕を召捕,捕物といい,捕道具として十手が用いられた。法廷を白洲(しらす)といい,冒頭手続では奉行が出席して人定尋問を行い,一応の概略を調べて未決勾留の処置を決する。…

※「捕物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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