世界大百科事典(旧版)内の捕物の言及 【吟味筋】より …この下吟味(したぎんみ)にはとくに法的規制もなかったので,不正不当な取扱いもありえた。犯罪者の逮捕を召捕,捕物といい,捕道具として十手が用いられた。法廷を白洲(しらす)といい,冒頭手続では奉行が出席して人定尋問を行い,一応の概略を調べて未決勾留の処置を決する。… ※「捕物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」