捕獲審検(読み)ほかくしんけん

世界大百科事典(旧版)内の捕獲審検の言及

【捕獲】より

…戦時国際法上,交戦国に認められる交戦権の一つで,交戦国が,交戦区域,すなわち交戦国領域や公海上において,敵の商船やその積荷,また一定の条件の下で中立船や中立貨を拿捕(だほ)し,捕獲審検という一種の裁判手続を踏んで,これを没収することをいう。敵兵力を構成する船舶,すなわち軍艦が直接攻撃の対象となり,拿捕された場合には戦利品bootyとして直ちに没収されるのと異なり,私船および商業目的の公船は捕獲手続を経てはじめて捕獲物prizeとなる。…

※「捕獲審検」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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