世界大百科事典(旧版)内の捨子養育院の言及
【捨子】より
…これに対し,たとえばフランスでは,1556年のアンリ2世の王令が死罪をもって報いると規定しているが,この厳罰をもってしても,夜陰に乗じ教会の入口や産婆の家の門前に置去りにされる捨子をなくすことはできなかった。こうしたなかで,バンサン・ド・ポールは慈愛会の修道女とともに捨子の救済に努め,やがてパリをはじめ各地に〈捨子養育院〉が設立されるに至る。パリの養育院には,地方からも,手数料をとる運び屋によって捨子が運び込まれ,1670‐1791年の間に捨子の受入れ数は25倍にも達した。…
※「捨子養育院」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」