控訴の不可分(読み)こうそのふかぶん

世界大百科事典(旧版)内の控訴の不可分の言及

【控訴】より

…控訴裁判所は,第一審が簡易裁判所のときは管轄地方裁判所,第一審が地方裁判所のときは管轄高等裁判所である(裁判所法16条1号,24条3号)。確定妨止の効力と移審の効力は,控訴人が第一審判決に対してどれだけの限度で不服を申し立てているかにかかわりなく,第一審判決の全部について不可分に生じる(控訴の不可分)。ただし,第一審判決が1個でも,通常共同訴訟人(共同訴訟)に対するものである場合は,共同訴訟人の一部によるまたは一部に対する控訴の効力は,他の共同訴訟人には及ばない(民事訴訟法39条)。…

※「控訴の不可分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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