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控訴権濫用(読み)こうそけんらんよう

世界大百科事典(旧版)内の控訴権濫用の言及

【控訴】より

…控訴がなされると第一審判決の全部の確定が妨げられるが,実際に審判がなされるのは当事者の不服申立ての限度においてであるから,第一審判決中当事者のいずれからの不服申立ての対象にもなっていない部分については,控訴裁判所は申立てに基づいて仮執行の宣言をすることができる(294条)。
[控訴権濫用に対する制裁]
 控訴裁判所は,控訴を棄却する場合に,控訴人が訴訟の完結を遅らせるだけの目的で控訴を提起したと認めるときは,控訴提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命じて(金銭納付の裁判),制裁を加えることができる(303条)。
[付帯控訴]
 控訴審手続中で,被控訴人が第一審判決に対してみずからの不服の主張をし,控訴審の審判の範囲を自己に有利に拡張する申立てをいう。…

※「控訴権濫用」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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