提挙常平司(読み)ていきょじょうへいし

世界大百科事典(旧版)内の提挙常平司の言及

【監司】より

…宋は府州県の上に監督区分として15ないし23のを設け,その長官を監司と呼んだ。具体的には,主として人事・財政を担当する転運司,警察・司法の提点刑獄,軍事関係の安撫司,特殊財務を取り扱う提挙常平司の四者があり,それぞれ,漕司,憲司,帥司,倉司の別名を持った。この四者は一路内の異なった府州に治所を置き,職務内容も必ずしも明確には区分されていなかった。…

※「提挙常平司」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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