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損戸処分法(読み)そんこしょぶんほう

世界大百科事典(旧版)内の損戸処分法の言及

【損田法】より

…したがって被災国の口分田収納田租は,全得田戸の田積と損4分以下戸の得田積からの租ということになる。(2)損戸処分法 704年(慶雲1),706年には,被害不熟で〈調庸を免除すべき者〉(損7分以上の戸)について,49戸以下は国司処分(例損),50戸以上は太政官処分,300戸以上は奏聞(以上異損),その太政官への言上は9月30日以前とする処分法が制せられた。その国司処分については802年(延暦21)に,国の大小により,大国49戸以下,上国39戸以下,中国29戸以下,下国19戸以下とする処分戸数の差が設けられた。…

※「損戸処分法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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