搭載航空日誌(読み)とうさいこうくうにっし

世界大百科事典(旧版)内の搭載航空日誌の言及

【航空日誌】より

…航空法58条によって,航空機には航空日誌を備え付け,整備,運航などそのつど記載することが義務づけられている。航空機によって備えなければならない航空日誌の種類は異なるが,航空機に積載される搭載航空日誌の内容としては,(1)航空機の国籍,登録記号および登録年月日,(2)航空機の種類,型式および型式証明番号,(3)耐空類別,耐空証明書番号,(4)航空機の製造者,製造番号および年月日,(5)エンジン・プロペラの型式,(6)航行に関する記録(航行年月日,乗組員の氏名・業務,航行目的または便名,出発地・到着地とその時刻,航行時間,航空機の航行の安全に影響のある事項,機長の署名),(7)製造後の総航行時間および最近のオーバーホール後の総航行時間,(8)エンジン・プロペラの装備換えに関する記録(装備換えの年月日・場所,エンジンおよびプロペラの製造者・製造番号,装備換えを行った場所と理由),(9)修理,改造または整備の実施に関する記録(実施の年月日・場所,実施の理由・個所・交換部品名,確認の年月日および確認を行った者の署名または記名印)が定められている。【長野 英麿】。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」