《撰定諸国司交替式》(読み)せんていしょこくしこうたいしき

世界大百科事典(旧版)内の《撰定諸国司交替式》の言及

【交替式】より

…この解由制がしだいに強化されると,国司の交替に際して種々の紛糾を生じ,交替の円滑を欠くようになった。そこで769年(神護景雲3)に国司の監察と争訴の受理とを主たる職掌とする勘解由使という令外官(りようげのかん)が設置されたが,この勘解由使が国司交替の際の事務引継ぎに関する疑義をなくし,勘解由使の勘判の基準を定めるために803年(延暦22)に撰進したのが,《延暦交替式》正確には《撰定諸国司交替式》1巻である。その内容は国司の交替に関する格,勅をそのままの形で引載し,いわば〈格〉的な体裁をとっている。…

※「《撰定諸国司交替式》」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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