世界大百科事典(旧版)内の擬制的死亡の言及
【死】より
…すなわち失踪宣告や認定死亡,さらには戸籍上の職権消除などは,いわば生死不明ながら〈死んだものとして処理する〉必要性から編み出された法技術である。(1)失踪宣告 民法上もっとも明りょうに規定されている擬制的死亡は,失踪宣告(民法30条)である(〈失踪〉の項目を参照)。それは,ある人の生死不明が永続したような場合,その人の家族や利害関係人に不便や困惑を与えることから,一定の要件のもとに,その人を死亡したものとみなす制度である。…
※「擬制的死亡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」