支払元受高制度(読み)しはらいもとうけだかせいど

世界大百科事典(旧版)内の支払元受高制度の言及

【国庫金制度】より

…しかし,特別会計は,国債整理基金特別会計を除き,各特別会計の施行令により,支払は手許現金の範囲内で行わなければならない。これは支払元受高制度と呼ばれている。第2は,収支が予算に規制されない〈政府資金〉の残高である。…

※「支払元受高制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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