支払期日(読み)しはらいきじつ

世界大百科事典(旧版)内の支払期日の言及

【満期】より

…手形金額が支払われるべき日として手形上に記載された日。支払期日ともいい,旧商法上は満期日(まんきじつ)といった。手形法上,〈満期の日〉(手形法41条1項,70条1項)とは同義であるが,〈支払をなすべき日〉(38条1項,44条3項)とは必ずしも一致せず,満期が法定の休日であるときは,これに次ぐ第一の取引日が支払をなすべき日にあたる(72条1項,77条1項9号)。…

※「支払期日」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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