世界大百科事典(旧版)内の改作権の言及
【上演権】より
…したがって演劇著作物の上演に際しては,著作権者(多くは脚本作者)に対して上演料(脚本料)を支払わなければならない。著作権には脚色・戯曲化,翻案,映画化,放送化,翻訳などの改作権が含まれるから,作者(著作権者)の同意なしには改作上演することは許されない。昔は日本でも外国でも座付作者が一座に作品を提供していたから,上演権,上演料は問題にならなかった。…
※「改作権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」