政治問題の法理(読み)せいじもんだいのほうり

世界大百科事典(旧版)内の政治問題の法理の言及

【違憲立法審査制度】より

…その判決にも表れているように,最高裁判所は,その憲法判断が最終のものであり判決の及ぼす影響力の重大であることにてらし事件の慎重な解決に配慮する。たとえば,事件の内容が高度に政治的な性格をもつことを理由に,提起された憲法問題を裁判所による審査の対象外におく手法を用いることがある(統治行為論または政治問題の法理という)。この手法に疑問をもつ学説もあるが,最高裁判所は,衆議院の解散の有効性を争う訴訟や日米安全保障条約の合憲性を争う訴訟(砂川事件)において,そのような手法によったと思われる判決を下しており,少なくとも違憲立法審査権の行使に限界があることは認めてよいであろう。…

【統治行為】より

…国家の行為のうち高度な政治的性格をもつものを指す。イギリスのact of state,アメリカのpolitical question,フランスのacte de gouvernement,ドイツのRegierungsaktといった語は,ほぼこの統治行為の観念に当たるとされる。日本では,日本国憲法の下で裁判所がいっさいの法律上の争訟について裁判権をもち,とりわけ違憲立法審査権を有することとなり,それとの関連で,統治行為が司法権行使の限界を示す観念として論じられてきた。…

※「政治問題の法理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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