故意のある道具(読み)こいのあるどうぐ

世界大百科事典(旧版)内の故意のある道具の言及

【間接正犯】より

…幼児や重い精神病者を利用して犯罪を行ったとき(被利用者に責任能力がない場合)。公務員Aが非公務員Bを使ってCから賄賂をもらったときや,行使の目的をもったAが行使の目的をもたないBに通貨を偽造させたとき(〈故意のある道具〉の場合)。司法警察員Aが虚偽の事実を述べて裁判官に逮捕状を出させ,司法巡査BにCを逮捕させたとき(適法行為を利用した場合)。…

※「故意のある道具」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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