救急指定病院(読み)きゅうきゅうしていびょういん

世界大百科事典(旧版)内の救急指定病院の言及

【救急病院】より

…診療所の場合は救急診療所という。1964年の厚生省令によって,それまで消防機関によって〈指定〉されていた指定制度(救急指定病院)から,任意の申出にもとづき都道府県知事が告示をする任意申出制度へと改定された。申出にあたっては,その病院が,事故による傷病者に関する医療についての知識・経験を有する医師が常時医療に従事していること,手術室や病室など必要な医療設備を有していること,救急隊の傷病者搬送に便利な場所にあること,などの条件がつけられている。…

※「救急指定病院」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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