救貧法および失業者救済に関する王命委員会(読み)きゅうひんほうおよびしつぎょうしゃきゅうさいにかんするおうめういいんかい

世界大百科事典(旧版)内の救貧法および失業者救済に関する王命委員会の言及

【救貧制度】より

…1905年から〈社会改革〉の一環として社会改良政策が展開され,08年無拠出老齢年金法,11年国民保険法(1部は健康,2部は失業)など救貧制度の枠を越えるものが実施された。05年に任命された〈救貧法および失業者救済に関する王命委員会〉が,09年に提出した報告書は,救貧法拡大強化の多数派と救貧法解体の少数派とに意見が分かれた。しかし両派ともに古い慈恵的抑圧的救貧から脱して,予防に重点を置こうとするものであった。…

※「救貧法および失業者救済に関する王命委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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