教授の自由(読み)きょうじゅのじゆう

世界大百科事典(旧版)内の教授の自由の言及

【学問の自由】より

…この自由は,その性質上,学問の自由と関連を有することを否定しえないが,そのことから,直ちに,学問の自由そのものに含まれる,と解しうるかは問題である。この点,判例は,旭川学力テスト事件において,憲法の保障する学問の自由は,普通教育の場においても,〈一定の範囲における教授の自由〉を保障するものだ,と解しつつ,同時に,児童生徒に教授内容を批判する能力がないこと,学校や教師を選択する余地が乏しいこと,教育の機会均等をはかるうえから全国的に一定水準を確保すべき要請があること,などの諸理由から,〈完全な教授の自由〉は容認されない,と判示している(1976年最高裁判決)。【種谷 春洋】。…

※「教授の自由」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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