世界大百科事典(旧版)内の散小物成の言及
【浮役】より
…年貢は田畑にかかる正租の本途物成(ほんとものなり)と,それ以外の山林,原野,河海などにかかる雑租の小物成に大別することができ,小物成はさらに毎年,定額でかかるものと,臨時にかかるものとに分かれるが,臨時にかかるものを浮役という。地方によっては浮物成とも,浮小物成,散(ちり)小物成ともいう。具体的には,水車運上,浦運上,酒運上,質屋冥加,川役,網役などや,商業,漁業,山林業に従事するものから収穫高・売上高の何分の1かを納めさせる何分一役に至るまで,多くの雑租はこの浮役に属する。…
※「散小物成」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」