世界大百科事典(旧版)内の数種の株式の言及
【株式】より
…株主の地位には,利益配当請求権,残余財産分配請求権などのいわゆる自益権と,株主総会における議決権,総会決議取消訴権,代表訴訟提起権などのいわゆる共益権が含まれる。株主の地位は,均一の割合的単位をとることが要求され(商法202条1項参照),したがって,各株の包含する権利は原則として(例外は後述する〈数種の株式〉の場合)同一である。株主はこのように均一の株式を複数有することができる(持分複数主義)。…
※「数種の株式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」