敵産(読み)てきさん

世界大百科事典(旧版)内の敵産の言及

【敵産管理】より

…戦争勃発にあたり,交戦国は自国領土内にある敵の公有財産のみならず,敵により軍事作戦行動のために用いられる私有財産の撤収を防止するため,私有財産尊重の原則の存在にもかかわらず,それらを管理することができる。これを敵産管理という。たとえばイギリスの1939年対敵通商法は,敵への金銭支払を防ぎ,平和回復時の取決めを予期して敵財産を保管するために敵産管理人を任命する規定をおいた。…

※「敵産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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