世界大百科事典(旧版)内の文化財保護の言及
【文化財】より
…1950年制定の文化財保護法によって一般に用いられるようになった語で,cultural propertiesの訳語。同法では〈わが国の歴史,文化等の正しい理解のため欠くことのできない〉また〈将来の文化の向上発展の基礎をなす〉貴重な国民的財産と定義している。…
※「文化財保護」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…1950年制定の文化財保護法によって一般に用いられるようになった語で,cultural propertiesの訳語。同法では〈わが国の歴史,文化等の正しい理解のため欠くことのできない〉また〈将来の文化の向上発展の基礎をなす〉貴重な国民的財産と定義している。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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