世界大百科事典(旧版)内の文明国が認めた法の一般原則の言及
【国際法】より
…とくに国際連合においては,総会の補助機関である国際法委員会を通じて,法典化作業が積極的に推進されている。 国際法の存在形態としては,条約と慣習法に限るのが通説であるが,これらのほかに,〈文明国が認めた法の一般原則〉(単に〈法の一般原則〉ということもある),国際機構の決議,国際裁判判決などを国際法の存在形態としてあげる学説もある。しかし,これらのものは,国際法としての拘束性の根拠をたどると,結局,条約または慣習法に基礎があることがわかるので,独立した国際法の存在形態としては認められない,とするのが普通である。…
※「文明国が認めた法の一般原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」