断言的宣誓(読み)だんげんてきせんせい

世界大百科事典(旧版)内の断言的宣誓の言及

【宣誓】より

…そこでは個々の事実の真実性が問題とされるのではなく,全人格,名誉が問題となっており,したがって宣誓補助者は,係争の事実に対してなんら知識をもっている必要はなかった。中世以降,宣誓は神に対するものとなり,法生活の面では,断言的宣誓と約定的宣誓とに分類されうる。前者は,裁判で現れるものであって,主張されたことが真実であることにつき,訴訟当事者の一方のみが,裁判官の命令により,または,相手当事者からの要請により,宣誓を行う。…

※「断言的宣誓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」