世界大百科事典(旧版)内の新宗教法人の言及
【宗教法人】より
…しかし45年の敗戦を契機に,神道に対する国教的扱いが廃され,同年12月,神社を含むすべての宗教団体を対象として法人格を取得させるための宗教法人令が制定・施行された(同令に基づくものを旧宗教法人という)。そして,48年に日本国憲法が施行され,信教の自由,政教の分離が明確にされたことを受けて(憲法20条,89条),51年4月に新たに宗教法人法が制定・施行された(同法に基づくものを新宗教法人という)。
[目的,運営]
宗教法人法は,宗教団体が,礼拝の施設その他の財産を所有し,これを維持運用し,その他その目的達成のための業務および事業を運営することに資するため,宗教団体に法律上の能力(法人格)を与えることを目的とするものである(1条1項)。…
※「新宗教法人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」