世界大百科事典(旧版)内の新株引受権方式の言及
【ストック・オプション】より
…商法210条ノ2)。(2)会社が発行する新株を引き受ける権利を与える(新株引受権方式またはワラント方式。280条ノ19)。…
※「新株引受権方式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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