新株引受権方式(読み)しんかぶひきうけけんほうしき

世界大百科事典(旧版)内の新株引受権方式の言及

【ストック・オプション】より

…商法210条ノ2)。(2)会社が発行する新株を引き受ける権利を与える(新株引受権方式またはワラント方式。280条ノ19)。…

※「新株引受権方式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」