新聞に関する王立委員会(読み)しんぶんにかんするおうりついいんかい

世界大百科事典(旧版)内の新聞に関する王立委員会の言及

【新聞苦情処理委員会】より

…自主規制機関であり,したがって法的強制力はない。 第2次世界大戦前,戦中の経験から,新聞所有の集中化が報道を歪め,意見の多様性表現を抑圧しつつあると恐れる世論に答えて,イギリス政府は1946年,議会内部に〈新聞に関する王立委員会〉を設け,新聞界についての徹底的な調査を行った。49年6月に出された王立委員会の報告では,読者の利益を護る,一種護民官的な,さらには新聞界全体を代表し,ジャーナリストの教育も視野に入れた機構が必要なことなどが勧告された。…

※「新聞に関する王立委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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