新規徴用(読み)しんきちょうよう

世界大百科事典(旧版)内の新規徴用の言及

【徴用】より

…とくに1942年の企業整備令で,多くの中小企業は軍需産業への転換が不可能だとして強引な統廃合の対象となり,徴用すべき転・廃業労働者群が出現した。徴用制の拡張は43年の国民職業能力申告令と国民徴用令の第3次改正で頂点に達し,国家が必要と認める場合には,いかなる職種の技能,技術者でも指定の職場に徴用でき(新規徴用),また特定企業・業務の従業者を事業主もろとも徴用(現員徴用)することが可能となった。44年3月には一般労働力に占める徴用労働者は2割にも達したのである。…

※「新規徴用」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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