世界大百科事典(旧版)内の方面公安委員会の言及
【警察】より
…警視庁の長は警視総監であり,道府県警察本部の長は道府県警察本部長である。なお,北海道における函館,旭川,北見,釧路の四つの〈方面〉には方面本部が置かれ,それを管理する機関として方面公安委員会が置かれる(51条)。また,政令指定都市における道府県警察の事務を分掌させるため,市警察部が置かれる。…
【公安委員会】より
…その設置目的は,警察運営の民主化と政治的中立化の実現にある。旧警察法(1947公布)の下では,国家地方警察の管理機関として国家公安委員会および都道府県公安委員会が,自治体警察の管理機関として市町村(特別区)公安委員会が設置されていたが,現行警察法(1954公布)は国家公安委員会,都道府県公安委員会,方面公安委員会を設けるとしている。委員は,いずれも,任命前5年間に警察または検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから任命される。…
※「方面公安委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」