既判力の不当取得(読み)きはんりょくのふとうしゅとく

世界大百科事典(旧版)内の既判力の不当取得の言及

【判決】より

…裁判所が訴訟手続で示す判断で,決定・命令と並ぶ裁判の一種である。まず決定命令との異同を示したうえで,判決の特性を明らかにすることとしたい。
[決定・命令との異同]
 (1)裁判主体 判決と決定は,〈裁判所〉の裁判であるが,命令は,裁判長,受命裁判官,受託裁判官などの〈裁判官〉の裁判である。(2)裁判前の審理 判決の場合は,原則として口頭弁論の方式がとられる(民事訴訟法87条1項本文,刑事訴訟法43条1項。…

※「既判力の不当取得」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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