日付拒絶証書(読み)ひづけきょぜつしょうしょ

世界大百科事典(旧版)内の日付拒絶証書の言及

【拒絶証書】より

…日本国の手形取引においては,一般に拒絶証書の作成は免除されている。 手形法では以上のほかに,一覧後定期払手形(〈満期〉の項目を参照)を一覧のため呈示したが,為替手形の支払人,約束手形の振出人が,一覧のための呈示があったことおよびその日付を手形上に記載することを拒んだ場合に作成される一覧拒絶証書,同じく一覧後定期払手形において支払人が引受けはしたが日付の記載を拒んだ場合に作成される日付拒絶証書その他の拒絶証書があるが,実際には作成されていない。 小切手の場合には,拒絶証書の代りに支払銀行および手形交換所の支払拒絶宣言を支払拒絶の証明手段として用いてもよい(小切手法39条)。…

※「日付拒絶証書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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