日本における公娼廃止に関する件(読み)にほんにおけるこうしょうはいしにかんするけん

世界大百科事典(旧版)内の日本における公娼廃止に関する件の言及

【公娼】より

…しかし公娼制の存在は,政治・経済・社会などの全般的要因の反映であり,ことに青壮年男子の性欲処理の手段,とくに集団生活者への対策として公娼制が重視されていた状況下では,その廃止は容易でなかった。第2次大戦敗戦後に連合国最高司令官の覚書〈日本における公娼廃止に関する件〉(1946年1月21日付)をうけて,1946年2月2日の内務省令第3号で娼妓取締規則が廃止され,名称としての公娼制は終わった。しかし同日付の警保局長通達は,同20日までに公娼制度に関する関係法令を廃止するとともに売春契約の無効を掲げながら,前借金や年期は抱主の意向にまかせており,完全に脱却できたわけではない。…

※「日本における公娼廃止に関する件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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