日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基づく行政協定に伴う刑事特別法(読み)にほんこくとあめりかがっしゅうこくとのあいだのあんぜんほしょうじょうやくだいさんじょうにもとづくぎょうせいきょうていにともなうけいじとくべつほう

世界大百科事典(旧版)内の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基づく行政協定に伴う刑事特別法の言及

【刑事特別法】より

…刑法および刑事訴訟法に関する特別法を意味するが,通常は,〈日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法〉(1952公布。当初の名称は〈日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基づく行政協定に伴う刑事特別法〉という名称であったが60年に改正),〈日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法〉(1953公布),〈日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法〉(1954公布),とりわけ第1番目に挙げた法律をさし,またこれはさらに略して刑特法とも呼ばれることがある。この合衆国軍隊の地位協定の実施に伴う刑事特別法には,日本国内に合衆国軍隊が存在することにより生じる問題に対処するため,罰則ならびに刑事手続に関する特別の規定が定められている。…

※「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基づく行政協定に伴う刑事特別法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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