日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(読み)にほんこくけんぽうのしこうにともなうみんぽうのおうきゅうてきそちにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の言及

【家族制度】より


[戦後の民法改正と〈家〉制度]
 上述したような〈家〉制度が,両性の本質的平等と個人の尊厳を基調とする日本国憲法と矛盾することはいうまでもない。このため〈日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律〉10ヵ条が1947年5月3日から同年末までの限時法として制定された。そこでは,民法総則編に規定されていた妻の無能力が廃止され,旧法第2章の戸主および家族の全章が削除され,父だけがひとり親権者となる規定が改められて,子の父母は共同して親権を行うものとされ,相続については,家督相続の規定を適用せずに遺産相続の規定によることとされた。…

※「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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